相続時精算課税制度を選択する人の申告について | 贈与税の申告と納税 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

相続時精算課税制度を選択する人の申告について

相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけ、この制度を選択することにした人は、選択する旨の届け出書を贈与税の申告書とともに税務署に提出します。

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた都市の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
※届け出書は、贈与者ごとに提出する必要があります。

一旦相続時精算課税制度を選択すると、届け出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。そのため、届け出をした年分以降は、その贈与者から贈与された全ての財産についての申告が必要となります。

相続時精算課税制度による申告期限

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。期限内に申告しなかった場合は、特別控除を受けることができないので注意が必要です。

どこに

贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

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